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犬の所有明示と飼い方。法律から見る名札の装着と飼養方法

犬との生活で必要なことに「お散歩」があります。
どんなに小型の犬であっても、外への散歩は必要なのです。

ショップなどで、犬を購入する際、また保健所などでの譲渡会においても
「お散歩の必要がない犬はいないか」
というような、質問があります。

「はぁ!」
と思われる方もいるかもしれませんが、
事実です。

譲渡会などでは、
「お散歩の必要がない犬などおりませんし、お散歩するのは楽しいことですよ」
と、
説明しています。
ショップでは、どのように説明しているのでしょうかねぇ。。。

たまに、私の教室に通ってこられる方から
「この犬は、お散歩しなくていいってショップの店員さんが言ってました」
なんて、聞くと
「あっちゃー」
です。
そんなショップ今でもあるんですね。
間違った情報を流してまでも、売り上げたいのか!
と、頭にくることもあります。

ということで、今回は法律による所有明示と飼い方の話です。

まず、狂犬病予防法から。。。

この法律は、狂犬病の発生を予防し、その万延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする

となってます。

適用範囲は、犬、その他の動物で、牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除くとなっています。
※その他の動物とは、猫、あらいぐま、きつね、スカンクとなっています。

犬を飼っている方は、その犬(生後90日を経過したもの)を取得した日から30日以内に役所に犬の登録を申請しなければならないとされています。
役所は登録された犬に鑑札を発行し、飼い主はその鑑札を登録した犬に着けておかなければなりません。

みなさん、犬の登録をして鑑札を受け取ったら、その鑑札は犬に着けるもので、机の引き出しにしまっておいたり、玄関などに飾っておくものではありませんよ。
それから、犬の登録はその犬の生涯で一度だけです。
一度登録するだけです。
そして、その犬が死亡したら役所に死亡届を出す必要もあります。

これも、以前狂犬病予防注射のお手伝いをした時に、あったのですが、
ある飼い主が、狂犬病予防注射に来られた時に犬が若返っていたのです。
飼い主に聞いてみると、
「この子は2代目で、登録が面倒だったので前の犬のままにしていた」
とのこと。
こんなこともあるんだな。

狂犬病予防注射ですが、これは1年に1回必ず受けなければなりません。
そして、注射済み票を受け取って、それを犬に着けなければなりません。

この鑑札と狂犬病注射済み票は、犬に着けていなければ法律違反となります。
これは、狂犬病予防法第6条第1項に該当し、抑留しなければならないとされていて、狂犬病予防法第27条第1項と第2項に該当するため、20万円以下の罰金となります。

みなさん、知ってました?

そして、動物の愛護および管理に関する法律では、
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の中の、
第4犬の飼養及び保管に関する基準で、
飼い主は、自己所有地で柵などで囲まれた所、屋内で放し飼いをしてはいけないとされています。
また、繋いで飼う場合でも、その犬の行動範囲は道路又は通路に接しないようにすること、
と、なっています。
お散歩についても「引き運動」により行うこととされています。

みなさん、知ってました?

また、迷子札についても法律で決められています。
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
では、
首輪、名札、マイクロチップ、入れ墨、脚環を利用して
可能な限り常時動物に装着するよう務めること
としています。

みなさん、知ってました?



犬のしつけと管理の専門家plusWan犬のしつけ方教室http://dogspluswan.inukubou.com









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