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狂犬病予防法で飼い主が知っておくべきこと。

狂犬病予防法、狂犬病予防注射を打てばいいってもんじゃぁないですよ。

飼い主が知っていなければならないことだけ、お知らせしましょう。

まず、狂犬病予防法は厚生労働省と農林水産省が管轄しているようです。
ちなみに、動物の愛護および管理に関する法律は環境省の管轄です。

<狂犬病という病気>
犬だけでなく、人やネコなどの哺乳類、鳥類など恒温動物に感染するウィルス性の病気で、いったん発症すると治療法はなくほぼ100%死亡してしまう病気です。
多くの場合、狂犬病にかかった犬などに噛まれることで感染します。


<目的>
狂犬病の発生を予防し、その万延を防ぎ、これを撲滅することで、公衆衛生上の向上と公共の福祉の増進を図ることとされています。

<適用される動物>
人に狂犬病を感染させる恐れが高いとされる動物で、犬、ネコ、アライグマ、キツネ、スカンクの5種に限定されるようです。

<予防注射>
この予防注射は、犬のみに課せられています。
その他の動物は、検疫に限った措置だけのようです。

<通常時の措置>
通常時の措置は、犬のみ。

犬の登録
犬の所有者は、所在地の市町村長に犬の登録を申請することとされています。
登録されると、犬の鑑札が交付され、飼い主は犬にその鑑札を付けておくことが義務づけられています。
そして、犬が死亡したり、犬の所在地つまり飼い主の住所や名前に変更があった場合は、その都度届け出が必要なのです。

予防注射
飼い主は1年に1回、狂犬病予防注射を受けなければなりません。
予防注射が済むと、注射済み票が交付されるので、必ず犬に付けておくようにしなければなりません。

以上、登録と予防注射をしなかった場合は20万円以下の罰金が処されます。

みなさん、気をつけましょうね。



plusWan犬のしつけ教室(主宰JAHA認定家庭犬インストラクター小西伴彦)
金沢を拠点に、福井教室、小松教室、金沢教室、高岡教室、射水教室を展開。

http://dogspluswan.inukubou.com
主に問題行動改善プログラムを行い、プライベートレッスン中心のしつけ教室です。
犬を飼い始めたら、犬との生活で困ったな!と感じたら、お気軽にご相談下さい。

こんな鑑札入れがありました。
どうでしょう!
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犬の所有明示と飼い方。法律から見る名札の装着と飼養方法

犬との生活で必要なことに「お散歩」があります。
どんなに小型の犬であっても、外への散歩は必要なのです。

ショップなどで、犬を購入する際、また保健所などでの譲渡会においても
「お散歩の必要がない犬はいないか」
というような、質問があります。

「はぁ!」
と思われる方もいるかもしれませんが、
事実です。

譲渡会などでは、
「お散歩の必要がない犬などおりませんし、お散歩するのは楽しいことですよ」
と、
説明しています。
ショップでは、どのように説明しているのでしょうかねぇ。。。

たまに、私の教室に通ってこられる方から
「この犬は、お散歩しなくていいってショップの店員さんが言ってました」
なんて、聞くと
「あっちゃー」
です。
そんなショップ今でもあるんですね。
間違った情報を流してまでも、売り上げたいのか!
と、頭にくることもあります。

ということで、今回は法律による所有明示と飼い方の話です。

まず、狂犬病予防法から。。。

この法律は、狂犬病の発生を予防し、その万延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする

となってます。

適用範囲は、犬、その他の動物で、牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除くとなっています。
※その他の動物とは、猫、あらいぐま、きつね、スカンクとなっています。

犬を飼っている方は、その犬(生後90日を経過したもの)を取得した日から30日以内に役所に犬の登録を申請しなければならないとされています。
役所は登録された犬に鑑札を発行し、飼い主はその鑑札を登録した犬に着けておかなければなりません。

みなさん、犬の登録をして鑑札を受け取ったら、その鑑札は犬に着けるもので、机の引き出しにしまっておいたり、玄関などに飾っておくものではありませんよ。
それから、犬の登録はその犬の生涯で一度だけです。
一度登録するだけです。
そして、その犬が死亡したら役所に死亡届を出す必要もあります。

これも、以前狂犬病予防注射のお手伝いをした時に、あったのですが、
ある飼い主が、狂犬病予防注射に来られた時に犬が若返っていたのです。
飼い主に聞いてみると、
「この子は2代目で、登録が面倒だったので前の犬のままにしていた」
とのこと。
こんなこともあるんだな。

狂犬病予防注射ですが、これは1年に1回必ず受けなければなりません。
そして、注射済み票を受け取って、それを犬に着けなければなりません。

この鑑札と狂犬病注射済み票は、犬に着けていなければ法律違反となります。
これは、狂犬病予防法第6条第1項に該当し、抑留しなければならないとされていて、狂犬病予防法第27条第1項と第2項に該当するため、20万円以下の罰金となります。

みなさん、知ってました?

そして、動物の愛護および管理に関する法律では、
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の中の、
第4犬の飼養及び保管に関する基準で、
飼い主は、自己所有地で柵などで囲まれた所、屋内で放し飼いをしてはいけないとされています。
また、繋いで飼う場合でも、その犬の行動範囲は道路又は通路に接しないようにすること、
と、なっています。
お散歩についても「引き運動」により行うこととされています。

みなさん、知ってました?

また、迷子札についても法律で決められています。
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
では、
首輪、名札、マイクロチップ、入れ墨、脚環を利用して
可能な限り常時動物に装着するよう務めること
としています。

みなさん、知ってました?



犬のしつけと管理の専門家plusWan犬のしつけ方教室http://dogspluswan.inukubou.com









動物の愛護および管理に関する法律−目指せ!満点飼い主−

環境省から出ています「目指せ!満点飼い主」

こんなの出てるの知ってました?
みなさん!

今回はこの満点飼い主について。

環境省では、満点飼い主を次のように定義付けています。

ペットを飼うというのは、生涯にわたって快適な環境で暮らせるように愛情と責任を持つことです。
って、なっています。
そういう気持ちを飼い主全員に持ってもらいたいと願っています。

また、食べ物や水だけでなく快適な住居や友人とのコミュニケーションや娯楽などが必要なように、ペットにもその種類や品種に応じた「必要なんもの(ニーズ)」があります。
擬人化や一方的な思い込みではなく、正確な知識をもってニーズに合わせて適切に扱うことが大切です。
と、なっています。

飼い主さんは、自分のライフスタイルや共に過ごせる時間、そして経済的なことを考えて「飼えるペット」を選ぶようにしてほしいと思います。

ペットとの暮らしは、互いに影響しあい、いい関係を作っていくことも大切で、野放しにして好き勝手にさせては、いい関係をつくることはできません。

また、地域社会においても近隣の方たちとの調和を考えていく必要もあります。
私たちの社会には、動物が好きな方も、嫌いな方もいます。その方達のことも考えて飼養ができるか、迷惑になるような飼い方にならないか、考える必要もあります。ペットを飼おうと思っている方、飼っている方の気配りが必要なのです。
不適切な飼い方は、様々な影響を及ぼします。
人と動物の共通感染症や臭いの問題、鳴き声の問題など生活上の問題は、近隣の方に対して、大きな問題に発展してしまいます。

ペット飼養に必要な5つのニーズ
・温度や設備、用具など快適な生活環境を作る、適切な環境
・健康維持のために、適切な食餌と水を与える
・本能や習性にあった自然な、通常の行動パターンを表現すること
・他の動物と一緒にもしくは隔離して生活すること
・痛み、苦痛、外傷や疾病から守られること

満点飼い主になるために
・ペットの正しい知識を得る
・飼育環境を整える
・毎日、よく観察する
・ペットの立場になって考える
・地域社会に気を配る
・ペットに関する法令の知識を持つ

ペットも年をとっていきます。
ペットは人よりも寿命が短いので、生活に潤いや安らぎを与えてくれたペットの最後を看取るのは、飼い主の義務です。
ペットが年をとると、人と同じように介護が必要になってくる場合もあります。
さまざまな状況を想定して、ペットとの生活を送るように心がけてください。